<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>民法 レジュメ &#187; 遺贈</title>
	<atom:link href="http://minpou.debt-a.net/tag/%e9%81%ba%e8%b4%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minpou.debt-a.net</link>
	<description>行政書士試験や司法書士試験の民法の過去問解説をします。過去問を知識の定着・拡大に最大限利用して下さい。条文のひとこと解説もしています。受験生のお役になれば幸いです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 07:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>被保佐人が保佐人の同意を要する行為</title>
		<link>http://minpou.debt-a.net/sousoku-hito10/</link>
		<comments>http://minpou.debt-a.net/sousoku-hito10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[制限能力者]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[行為能力]]></category>
		<category><![CDATA[被保佐人]]></category>
		<category><![CDATA[被補助人]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minpou.debt-a.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者で、且つ、一定の者の請求によって家裁の審判を受けた者（11条）。 被保佐人には保佐人が付される（12条）が、被保佐人は保佐人の同意（又はこれに代わる行為）を要する行為について、同意を得ずしてなした場合、取り消し得る（13条4項）。 保佐人の同意を要する行為（13条1項列挙事由） 「元本の領収し、又は利用すること」 法定果実（88条）を生じる財産の受領及び取得を目的としてなされる行為 ex. 賃貸不動産返還、不動産賃貸、金銭利息付貸付 「借財又は保証をすること」 時効利益の放棄、手形振出 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」 不動産の売却、物権設定、高価な動産の売却 「訴訟行為をすること」 被保佐人単独では民事訴訟において原告となって訴訟を遂行する能力なし 「贈与、和解又は仲裁行為をすること」 裁判上和解でも裁判外和解でも単独ではダメ。 「相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること」 「贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し又は負担付遺贈を承認すること」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minpou.debt-a.net/sousoku-hito10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胎児の権利能力について</title>
		<link>http://minpou.debt-a.net/sousoku-hito02/</link>
		<comments>http://minpou.debt-a.net/sousoku-hito02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士試験過去問]]></category>
		<category><![CDATA[不法行為]]></category>
		<category><![CDATA[権利能力]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[胎児]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minpou.debt-a.net/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[次の記述のうち、判例の見解と異なるものはどれか。 親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する。 【行政書士試験 平成元年出題）】 解説 この肢は、親が胎児のために代理人となって損害賠償請求の和解にあたっているという場面のようです。 3条1項では、権利能力は出生に始まり、現実に死亡したときに終わるとありますので、胎児はまだ出生前の段階なので、権利能力はないことになります。しかし、やがて生まれて権利能力を取得できるのに、胎児の段階で一切の権利能力を否定されるのは均衡を失します。 そこで民法は、胎児は原則として権利能力なしですが、特別に3つの場面で胎児の権力能力を「生まれたものとみなす」として、例外的に肯定し、胎児の保護を図っています。 不法行為の損害賠償請求（721） 相続（代襲相続を含む 886） 遺贈（965） これで、胎児でも損害賠償請求の場面では権利能力があるとみなされることがわかりましたが、ここでまた問題が出てきます。 胎児の権利能力が認められる場面は、上記3つの場面で特別に、です。そもそも、胎児には権利能力がないわけで、契約締結能力はありません。ということは、和解契約の主体とはなり得ないのではないか、ということです。 「胎児の権利能力の法的性質」という論点になりますが、2つの説の対立があります。 停止条件説・・・生きて生まれればその効力が遡及する。 解除条件説・・・生きて生まれなかったら権利能力は遡及的消滅になる。 ご覧のように2つの見解があるわけですが、停止条件説によれば、損害賠償請求の場面でも胎児段階では権利能力はなく、生きて生まれて初めて実は胎児段階でも権利能力があったんだと言えるわけです。 つまり、母等が胎児を代理しての不法行為の損害賠償請求の示談をしても効力は生じない、そもそも胎児の法定代理という概念はありえない、ということになります。 かたや解除条件説によれば、胎児段階でも上記3つの場面では、文字通り権利能力を取得しているわけで、死産ということになって今まで権利能力があったんだけど死産で消滅しちゃった、ということになります。 つまり、胎児段階でも母親が胎児の法定代理人として不法行為の損害賠償請求の示談をすることができることになります。 このように、2つの見解が対立しているわけですが、問は「判例の見解」という縛りがあります。判例・通説は停止条件説を採用しています。肢は胎児段階で母親は示談交渉しているようなので、停止条件説の判例によると、無効となるようです。 よって、当肢は「×」です。 メモ ご覧のように、少々ややこしい論点ですが、この論点さえ理解していれば、正解にたどり着くのは容易です。 行政書士試験でも司法書士試験でも出題頻度は低いようですが、司法試験では過去に何度か出題されている頻出論点です。 あくまで個人的な見解ですが、こういう論点は、記述式問題で今後「危ない」のではないかと感じています。 ちょっと余談になりますが、趣旨は違うけど、以下の場面でも胎児の権利能力を肯定しているので参考までに。 胎児又は死亡した子の父親側からの認知（任意認知 783）。ただし、認知請求（強制認知）は認められていない。 第三者のためにする契約の受益者となること（537）（例えば、生命保険の受取人が胎児になる場合）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minpou.debt-a.net/sousoku-hito02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

