被保佐人が保佐人の同意を要する行為
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者で、且つ、一定の者の請求によって家裁の審判を受けた者(11条)。
被保佐人には保佐人が付される(12条)が、被保佐人は保佐人の同意(又はこれに代わる行為)を要する行為について、同意を得ずしてなした場合、取り消し得る(13条4項)。
保佐人の同意を要する行為(13条1項列挙事由)
- 「元本の領収し、又は利用すること」
法定果実(88条)を生じる財産の受領及び取得を目的としてなされる行為
ex. 賃貸不動産返還、不動産賃貸、金銭利息付貸付 - 「借財又は保証をすること」
時効利益の放棄、手形振出 - 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」
不動産の売却、物権設定、高価な動産の売却 - 「訴訟行為をすること」
被保佐人単独では民事訴訟において原告となって訴訟を遂行する能力なし - 「贈与、和解又は仲裁行為をすること」
裁判上和解でも裁判外和解でも単独ではダメ。 - 「相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること」
- 「贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し又は負担付遺贈を承認すること」<
単なる贈与、遺贈の受諾は被保佐人でも単独でなし得るが、贈与・遺贈の拒絶、負担付贈与・遺贈の受諾、包括贈与・遺贈の受諾・拒絶は保佐人の同意を要する。
(被補助人は、審判がなければ単独でなし得るが審判あれば被保佐人と同様) - 「新築、改築、増築又は大修繕をすること」
- 「第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること」
つまり、処分行為と管理行為の差で、管理行為は被保佐人単独(被補助人も)でなし得るが、処分行為(602条の範囲内を超える賃貸借契約)は要同意。
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2011年5月25日 | コメント/トラックバック(0) |
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制限能力者の詐術
制限能力者の詐術・・・制限能力者が相手方に対し、自分が行為能力者であると詐術を用いて誤信させること。この場合、もはや取消権の行使ができなくなる(21条)。
- 制限能力者が詐術を用い(※1)、
- 相手方が誤信し、
- その誤信と、制限能力者の詐術に因果関係があれば(※2)、
詐術を用いた制限能力者は取消権を喪失。ただし、相手方が悪意であれば21条の適用はなし
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2011年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |
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制限行為能力者の概要 一覧表
| 要件 | 行為能力の範囲 | |
|---|---|---|
| 未成年 | 満20歳に満たない者(4条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、5条、6条、身分行為につき単独でなし得る。 |
| 成年被後見人 | 事理弁識能力を欠き、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(7条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、日常生活に関する行為、身分行為につき単独で有効になし得る。 |
| 被保佐人 | 事理弁識能力が著しく不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(11条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由につき保佐人の同意を要する。 |
| 被補助人 | 事理弁識能力が不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(15条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由中、家裁が指定した事項につき補助人の同意を要する。 |
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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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