第32条の2 同時死亡の推定

第32条の2【同時死亡の推定】
 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

死亡の時間の先後によって相続などの権利関係に重大な違いが生じるので、数人の者が死亡した場合で死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定し、死亡の先後が明らかでない場合の不都合を回避した。

要件
数人が死亡したこと(同一の危難である必要はない)、死亡時間の先後が不明であること。

効果
同時死亡が推定される。
死亡した者相互間においては相続、遺贈が生じない(994条)。代襲相続は生じる。

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第3条 権利能力

第3条【権利能力】
1  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

権利能力・・・私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格。
参照:「権利能力・意思能力・行為能力の関係表

◆1項
自然人はすべて平等に差別されることなく平等に権利能力を有するという憲法14条の理念を表すもの。

自然人は出生時から権利能力を取得する。
出生とは→生きて母体から完全に分離すること(全部露出説)。出生届の有無は権利能力取得とは関係ない。

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