第86条 不動産及び動産

第86条【不動産及び動産】
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

不動産
不動産・・・土地及びその定着物のこと。
土地は、人為的に区分けされ、一筆ごとに登記される。
土地の定着物・・・土地に継続的に付着し物理的、社会的に容易に分離しにくい物、土地の一部という意味での不動産と、土地とは別の不動産とされるものがある。

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第85条 定義

第85条【定義】
 この法律において「物」とは、有体物をいう。

「物(ぶつ)」とは、気体・液体・固体とった有体物を言う。

【所有権の客体となり得る物の要件】

  • 有体物であること(有体性)
  • 排他的支配が可能であること(支配可能性)・・・誰でも自由に使用・利用できる大気・空気などは支配可能性が無いため「物」とは言えない。
  • 独立していること(独立性)・・・一物一権主義
  • 特定していること(特定性)・・・所有権の客体たる物は、特定されていなければならない。

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