第110条 権限外の行為の表見代理

第110条【権限外の行為の表見代理】
 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

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第109条 代理権授与の表示による表見代理

第109条【代理権授与の表示による表見代理】
 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

本人が相手方に対して、他人に代理権を与えた旨表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合について規定している。類型的には109条は「代理権授与の表示による表見代理」となる。なお、当規定は法定代理人には適用されない。

表見代理・・・本来は無権代理行為であるが、無権代理人と本人との間に特殊な関係がある場合に、無権代理人を真の代理人を誤信して取引に入った相手方を保護し、取引の安全を図るべく、当該無権代理行為を有権代理の場合と同様の効果を本人に生じさせる制度。

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