第91条 任意規定と異なる意思表示、第92条 任意規定と異なる慣習

第91条【任意規定と異なる意思表示】
 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条【任意規定と異なる慣習】
 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

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第90条 公序良俗

第90条【公序良俗】
 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

法律行為の目的が反社会性を帯びるときにその効力を無効とすることで法律行為の社会的妥当性を要求している規定。
参照:「法律行為の類型・態様

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