第111条 代理権の消滅事由

第111条【代理権の消滅事由】
1  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

代理権の消滅原因に関する通則的規定。

◆代理権の消滅原因

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第107条 復代理人の権限等

第107条【復代理人の権限等】
1  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理人に権限・地位について

本人との関係において・・・復代理人は本人の代理人である。よって、本人の名で代理行為を行い、その効果はすべて本人に帰属する。

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第106条 法定代理人による復代理人の選任

第106条【法定代理人による復代理人の選任】
 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

復代理人については、「第104条 任意代理人による復代理人の選任

法定代理人の復代理権についての責任について。

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