第91条 任意規定と異なる意思表示、第92条 任意規定と異なる慣習

第91条【任意規定と異なる意思表示】
 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条【任意規定と異なる慣習】
 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

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第2条 解釈の基準

第2条【解釈の基準】
 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

民法も、憲法の派生法であるということを示す。13条(個人の尊厳、幸福追求権、公共の福祉)、14条(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳と両性の平等)に則って解釈されるべき。

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第1条 基本原則

第1条【基本原則】
1  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

◆1項
私権とは個人の生活上の利益を内容とする権利。

その私権の内容・利益行使方法は、社会共同生活全体の発展と調和しなければならず、反することは出来ない。

◆2項
私的取引関係に入った者は、相互に相手方の信頼を裏切ることのないように誠実に行動しなければならないと規定。(いわゆる、「信義則」)

債権者・債務者の関係をはじめ、物権関係、身分関係など民法全般における一般的指導原理とされている。
本条項の派生原則として、禁反言の原則(109条)、クリーンハンズの原則(708条)、事情変更の原則など。

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