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	<title>民法 レジュメ &#187; 権利能力</title>
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	<description>行政書士試験や司法書士試験の民法の過去問解説をします。過去問を知識の定着・拡大に最大限利用して下さい。条文のひとこと解説もしています。受験生のお役になれば幸いです。</description>
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		<title>外国人（外国法人）の権利能力</title>
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		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:43:17 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[権利能力]]></category>

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		<description><![CDATA[外国人は法令または条約によって禁止（または制限）されている場合を除き、我が国においても権利能力を有する（3条2項）。 つまり、外国人も我が国において原則として権利能力を有することになる。]]></description>
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		<title>胎児の権利能力について</title>
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		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:21:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[行政書士試験過去問]]></category>
		<category><![CDATA[不法行為]]></category>
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		<description><![CDATA[次の記述のうち、判例の見解と異なるものはどれか。 親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する。 【行政書士試験 平成元年出題）】 解説 この肢は、親が胎児のために代理人となって損害賠償請求の和解にあたっているという場面のようです。 3条1項では、権利能力は出生に始まり、現実に死亡したときに終わるとありますので、胎児はまだ出生前の段階なので、権利能力はないことになります。しかし、やがて生まれて権利能力を取得できるのに、胎児の段階で一切の権利能力を否定されるのは均衡を失します。 そこで民法は、胎児は原則として権利能力なしですが、特別に3つの場面で胎児の権力能力を「生まれたものとみなす」として、例外的に肯定し、胎児の保護を図っています。 不法行為の損害賠償請求（721） 相続（代襲相続を含む 886） 遺贈（965） これで、胎児でも損害賠償請求の場面では権利能力があるとみなされることがわかりましたが、ここでまた問題が出てきます。 胎児の権利能力が認められる場面は、上記3つの場面で特別に、です。そもそも、胎児には権利能力がないわけで、契約締結能力はありません。ということは、和解契約の主体とはなり得ないのではないか、ということです。 「胎児の権利能力の法的性質」という論点になりますが、2つの説の対立があります。 停止条件説・・・生きて生まれればその効力が遡及する。 解除条件説・・・生きて生まれなかったら権利能力は遡及的消滅になる。 ご覧のように2つの見解があるわけですが、停止条件説によれば、損害賠償請求の場面でも胎児段階では権利能力はなく、生きて生まれて初めて実は胎児段階でも権利能力があったんだと言えるわけです。 つまり、母等が胎児を代理しての不法行為の損害賠償請求の示談をしても効力は生じない、そもそも胎児の法定代理という概念はありえない、ということになります。 かたや解除条件説によれば、胎児段階でも上記3つの場面では、文字通り権利能力を取得しているわけで、死産ということになって今まで権利能力があったんだけど死産で消滅しちゃった、ということになります。 つまり、胎児段階でも母親が胎児の法定代理人として不法行為の損害賠償請求の示談をすることができることになります。 このように、2つの見解が対立しているわけですが、問は「判例の見解」という縛りがあります。判例・通説は停止条件説を採用しています。肢は胎児段階で母親は示談交渉しているようなので、停止条件説の判例によると、無効となるようです。 よって、当肢は「×」です。 メモ ご覧のように、少々ややこしい論点ですが、この論点さえ理解していれば、正解にたどり着くのは容易です。 行政書士試験でも司法書士試験でも出題頻度は低いようですが、司法試験では過去に何度か出題されている頻出論点です。 あくまで個人的な見解ですが、こういう論点は、記述式問題で今後「危ない」のではないかと感じています。 ちょっと余談になりますが、趣旨は違うけど、以下の場面でも胎児の権利能力を肯定しているので参考までに。 胎児又は死亡した子の父親側からの認知（任意認知 783）。ただし、認知請求（強制認知）は認められていない。 第三者のためにする契約の受益者となること（537）（例えば、生命保険の受取人が胎児になる場合）。]]></description>
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		<title>幼児の意思能力</title>
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		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:25:53 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[司法書士試験過去問]]></category>
		<category><![CDATA[意思能力]]></category>
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		<description><![CDATA[就学前の幼児が、他の者から贈与の申込みを受けてこれを承諾しても、その承諾は無効である。 【司法書士試験 昭和63年出題】 解説 「就学前の幼児」とは、およそ4～5歳といったところでしょうか。 4～5歳というと、自己の行為の結果は判断する能力を持ち合わせているとは思えません。 よって、「就学前の幼児」は意思能力を有していると認めることは難しいと思います。 意思能力なき行為は無効となりますので、この肢は「○」。 メモ 意思能力云々という問題は行政書士試験、司法書士試験共に殆ど出題されていないようです。ですが、非常にベーシックなことなので、出題可能性が低いと言えども基本中の基本として押さえておかなければなりません。 下に権利能力、意思能力、行為能力、責任能力の基本概念比較を表としてまとめてみました。参考になれば幸いです。 意義 適格 効果 権利能力 私法上の権利義務の主体となる資格 自然人※1、法人 権利義務の帰属主体たり得ず 意思能力 有効に意思表示をする能力 個別具体的行為毎に判断（少なくとも、7歳程度の幼児、泥酔者、事理弁識能力を欠く者にはない） 意思能力を欠く者がなした法律行為は無効 行為能力 単独で確定的に有効な意思表示をなし得る能力 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人につき制限される（意思能力の有無を問題としない） 取消し得る 責任能力 不法行為につき、自己の行為の責任を弁識するに足りる能力 個別具体的行為毎に判断する。判例では意思能力より若干上に設定（11から12歳程度の能力） 不法行為責任を負わない（712，713）。但し714参照。 ※1 権利能力は出生に始まり（全部露出）、現実に死亡したときに終わる（3条1項）。]]></description>
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