外国人(外国法人)の権利能力
外国人は法令または条約によって禁止(または制限)されている場合を除き、我が国においても権利能力を有する(3条2項)。
つまり、外国人も我が国において原則として権利能力を有することになる。
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胎児の権利能力について
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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |
幼児の意思能力
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2011年5月11日 | コメント/トラックバック(0) |
外国人は法令または条約によって禁止(または制限)されている場合を除き、我が国においても権利能力を有する(3条2項)。
つまり、外国人も我が国において原則として権利能力を有することになる。
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