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	<title>民法 レジュメ &#187; 未成年</title>
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	<description>行政書士試験や司法書士試験の民法の過去問解説をします。過去問を知識の定着・拡大に最大限利用して下さい。条文のひとこと解説もしています。受験生のお役になれば幸いです。</description>
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		<title>制限能力者の詐術</title>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[制限能力者の詐術・・・制限能力者が相手方に対し、自分が行為能力者であると詐術を用いて誤信させること。この場合、もはや取消権の行使ができなくなる（21条）。 制限能力者が詐術を用い(※1)、 相手方が誤信し、 その誤信と、制限能力者の詐術に因果関係があれば(※2)、 詐術を用いた制限能力者は取消権を喪失。ただし、相手方が悪意であれば21条の適用はなし ※1．詐術は、単なる黙秘では適用ないが、他の言動で誤信と相まって相手を誤信させ、または誤信を強めたと認められる場合は詐術になる。 ※2．第三者が相手方に詐術を用いた場合には適用なし。]]></description>
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		<title>未成年者の法律行為 その2</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 02:09:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[未成年者の能力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 未成年者でも、満15歳に達すれば遺言をすることができる。 未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。 未成年者でも婚姻をすると成年に達したものとみなされる。 未成年者の法律行為は、単に権利を得又は義務を免れるべき行為といえども、法定代理人の同意を必要とする。 未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる。 【行政書士試験 昭和63年出題】 解説 単独で有効な遺言をし得る能力を遺言能力と言いますが、未成年者であっても、15歳になれば遺言能力ありと規定されています（961条）。よって、肢1は「○」です。 これは条文の文言そのままですが、6条1項に「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」とされています。よって、肢2は「○」です。 これも条文の文言そのままです。753条（成年擬制）。よって、肢3は「○」です。 ちなみに、成年擬制は、20歳に達する前に離婚したとしても、その効果は消滅しません。 5条1項では、「　未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」とされています。よって、肢4は「×」です。 5条3項で「第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする」とありますので、肢5は「○」となります。 ちなみに、「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」とは、学費とか家賃とかそういった類のものになります。 また、同条同項には、「目的を定めないで処分を許した財産」ともありますが、こちらは、「小遣い」などがその典型例になります。 メモ 肢の全てが条文の知識だけで簡単に正解に辿りつける難易度の低い問題です。 特に、肢2～5は知っておかなければならない知識ですのであやふやな場合はチェックしておかなければなりません。]]></description>
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		<title>未成年者の法律行為 その1</title>
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		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[追認]]></category>

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		<description><![CDATA[未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち、10万円を遊興費として消費してしまった。他方、Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはいくつあるか。 Aが未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、Cが、Aを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信ずるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができない。 Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対し、所有権に基づき宝石の返還を請求することができない。 Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消した場合には、Aは、Cに対し、20万円を返還すれば足りる。 Aは、成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。 Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。 【司法書士試験 平成6年出題（肢はア～オを1～5に変えています）】 解説 肢1は、即時取得（192条）の場面であることが分かれば、まずはOKだと思います。 即時取得が成立すれば、AはCに対し返還請求をなし得ないが、そうでなければ、返還請求が可能になってきます。 即時取得の要件を検討した場合、そのひとつに「有効な取引行為が存在すること」が挙げられますが、肢1ではAは未成年であることを理由に当該売買契約を取り消したとあります。 つまり、この売買契約は有効な法律行為ではないことになり、即時取得の成立もなりません。 よって、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができるため、肢1は「×」です。 Bは、AがCに譲り渡した宝石は、そもそもAの母親Bのものです。所有権者はBであるから、AC間の売買契約は他人物売買（560条）になります。 無権利者であるAから宝石を譲り受けたCもまたこの宝石については無権利者です。この宝石の所有権者はいぜんBのままなので、所有権に基づいた返還請求権を行使することが可能です。 つまり、Bは取り消さずともCに対して所有権に基づく返還請求はできます。よって、肢2は「×」です。 AC間の売買を未成年であることを理由に取消した場合（5条2項）、AC間の売買契約は遡及的無効になります（121条）が、その場合、未成年者側は現存利益の返還で足りるということになっています（同条但書）。 Aは、30万円受け取り、そのうちの10万円を遊興費として使ってしまいました。この10万円が現存利益にあたるか否かが問題となりますが、判例では、生活費等は現存利益があると言えるが、遊興費のようなものには現存利益がないとしています。 Aが浪費した10万円には現存利益がないといえ、残金の20万円には現存利益があると言えます。 つまり、AはCに対して20万円を返還すれば足ります。よって、肢3は「○」です。 取消権は、追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年間行使しないと消滅時効にかかってしまいますが（126条）、この場合、Aが自らの行為を追認できるときは、Aが成年したときです。つまり、Aが取消権を失うのは、早くても成年になってから5年間経過したときですから、成年になったから取消権が消滅するとかそういう話ではありません。よって、肢4は「×」。 「Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした」ということは、125条（法定追認）の2号にあたります。 法定代理人の追認とは、いわば、取消権の放棄、取消し得る行為を有効に確定する行為ですから、AC間の売買契約は有効に確定したと言えます。こうなっては、もはや取消権の行使はできません。よって、肢5は「○」です。 メモ この問題は、司法書士試験のもので、行政書士試験の問題としたら若干難しめかもしれませんが、だからといって、行政書士試験で同様の問題が出題されても特別不思議ではありません。 出題の論点的には、制限能力者の部分では重要なものですので、押さえておきたいものです。]]></description>
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		<title>制限行為能力者の概要 一覧表</title>
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		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[要件 行為能力の範囲 未成年 満20歳に満たない者（4条） 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、5条、6条、身分行為につき単独でなし得る。 成年被後見人 事理弁識能力を欠き、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者（7条） 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、日常生活に関する行為、身分行為につき単独で有効になし得る。 被保佐人 事理弁識能力が著しく不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者（11条） 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由につき保佐人の同意を要する。 被補助人 事理弁識能力が不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者（15条） 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由中、家裁が指定した事項につき補助人の同意を要する。]]></description>
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