制限能力者の詐術
制限能力者の詐術・・・制限能力者が相手方に対し、自分が行為能力者であると詐術を用いて誤信させること。この場合、もはや取消権の行使ができなくなる(21条)。
- 制限能力者が詐術を用い(※1)、
- 相手方が誤信し、
- その誤信と、制限能力者の詐術に因果関係があれば(※2)、
詐術を用いた制限能力者は取消権を喪失。ただし、相手方が悪意であれば21条の適用はなし
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2011年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:人
未成年者の法律行為 その2
未成年者の能力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 未成年者でも、満15歳に達すれば遺言をすることができる。
- 未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。
- 未成年者でも婚姻をすると成年に達したものとみなされる。
- 未成年者の法律行為は、単に権利を得又は義務を免れるべき行為といえども、法定代理人の同意を必要とする。
- 未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる。
【行政書士試験 昭和63年出題】
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2011年5月16日 | コメント/トラックバック(0) |
未成年者の法律行為 その1
未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち、10万円を遊興費として消費してしまった。他方、Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはいくつあるか。
- Aが未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、Cが、Aを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信ずるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができない。
- Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対し、所有権に基づき宝石の返還を請求することができない。
- Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消した場合には、Aは、Cに対し、20万円を返還すれば足りる。
- Aは、成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。
- Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。
【司法書士試験 平成6年出題(肢はア~オを1~5に変えています)】
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2011年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |
制限行為能力者の概要 一覧表
| 要件 | 行為能力の範囲 | |
|---|---|---|
| 未成年 | 満20歳に満たない者(4条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、5条、6条、身分行為につき単独でなし得る。 |
| 成年被後見人 | 事理弁識能力を欠き、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(7条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、日常生活に関する行為、身分行為につき単独で有効になし得る。 |
| 被保佐人 | 事理弁識能力が著しく不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(11条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由につき保佐人の同意を要する。 |
| 被補助人 | 事理弁識能力が不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(15条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由中、家裁が指定した事項につき補助人の同意を要する。 |
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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:人
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