第87条 主物及び従物

第87条【主物及び従物】
1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。

従物とは、独立の物でありながら、客観的・経済的には他の物(主物)に従属して、その効用を助ける物。従物は、主物の法律的運命に従わせることが望ましい(2項)し、当事者の合理的意思に合致する。

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