第88条 天然果実及び法定果実、第89条 果実の帰属
- 第88条【天然果実及び法定果実】
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1 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
- 第89条【果実の帰属】
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1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
元物・・・果実を生み出す物
果実・・・物より生じる経済的収益
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2010年3月8日 | コメント/トラックバック(0) |
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第87条 主物及び従物
- 第87条【主物及び従物】
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1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
従物とは、独立の物でありながら、客観的・経済的には他の物(主物)に従属して、その効用を助ける物。従物は、主物の法律的運命に従わせることが望ましい(2項)し、当事者の合理的意思に合致する。
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2010年3月8日 | コメント/トラックバック(0) |
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第86条 不動産及び動産
- 第86条【不動産及び動産】
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1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
不動産
不動産・・・土地及びその定着物のこと。
土地は、人為的に区分けされ、一筆ごとに登記される。
土地の定着物・・・土地に継続的に付着し物理的、社会的に容易に分離しにくい物、土地の一部という意味での不動産と、土地とは別の不動産とされるものがある。
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2010年3月7日 | コメント/トラックバック(1) |
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第85条 定義
- 第85条【定義】
- この法律において「物」とは、有体物をいう。
「物(ぶつ)」とは、気体・液体・固体とった有体物を言う。
【所有権の客体となり得る物の要件】
- 有体物であること(有体性)
- 排他的支配が可能であること(支配可能性)・・・誰でも自由に使用・利用できる大気・空気などは支配可能性が無いため「物」とは言えない。
- 独立していること(独立性)・・・一物一権主義
- 特定していること(特定性)・・・所有権の客体たる物は、特定されていなければならない。
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