制限能力者の詐術
制限能力者の詐術・・・制限能力者が相手方に対し、自分が行為能力者であると詐術を用いて誤信させること。この場合、もはや取消権の行使ができなくなる(21条)。
- 制限能力者が詐術を用い(※1)、
- 相手方が誤信し、
- その誤信と、制限能力者の詐術に因果関係があれば(※2)、
詐術を用いた制限能力者は取消権を喪失。ただし、相手方が悪意であれば21条の適用はなし
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2011年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:人
成年被後見人の法律行為 その2
制限行為能力者制度に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、記述中の「取消し」は、すべて行為能力の制限による取消しのこととする。
- (省略)
- 成年被後見人が締結した契約をその成年被後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。
- (省略)
- 成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる。
- 成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年被後見人は、当該契約を取り消すことはできない。
【司法書士試験 平成19年出題(肢ア~オを1~5へ変更、肢1、3は省略)】
解説
- 制限行為能力者がなした法律行為の取消権は、追認できる時から5年間行使しないと時効によって消滅してしまいます(126条)が、その消滅時効の起算点は、成年後見人が成年被後見人の契約締結を知ったときです。
ここまではいいのですが、意思無能力を根拠とする無効主張は、取消しのような期間制限は設けていません。つまり、無効の主張はいつでもできるということになり、5年過ぎようが関係ないということになります。
よって、肢2は「○」です。 - 成年被後見人は、日常生活に関する行為、身分上の行為を除いて、常に取り消し得るものとなります(9条)。高価な絵画の購入は、一般的には日常生活に関する行為とはいえませんので、成年被後見人のこの行為は取り消し得る行為と言えるでしょう。
また、成年後見人には同意権はありません。よって、成年後見人の同意があろうがなかろうが結果は同じ。肢4は「×」です。 - 肢5では、この成年被後見人は自分が成年被後見人であるということを偽造によって隠蔽し、相手方を騙して契約を締結しようとしています。
つまり、制限行為能力者が行為能力者であることを信じこませることを詐術を用いた場合、制限行為能力者でもその行為は取り消すことができなくなります(21条)。
ただし、相手方が制限行為能力者であることを知っていた場合は、相手方は保護されません。よって、肢5は「×」です。
制限能力者の詐術
メモ
肢2,4,5のいずれも制限能力者では重要な知識ですね。問題文的にも司法書士試験としては簡単な部類だと思います。
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2011年5月18日 | コメント/トラックバック(0) |
成年被後見人の法律行為 その1
- 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。
【行政書士試験 平成17年出題】
- 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
【行政書士試験 平成18年出題】
解説
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2011年5月17日 | コメント/トラックバック(0) |
制限行為能力者の概要 一覧表
| 要件 | 行為能力の範囲 | |
|---|---|---|
| 未成年 | 満20歳に満たない者(4条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、5条、6条、身分行為につき単独でなし得る。 |
| 成年被後見人 | 事理弁識能力を欠き、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(7条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、日常生活に関する行為、身分行為につき単独で有効になし得る。 |
| 被保佐人 | 事理弁識能力が著しく不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(11条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由につき保佐人の同意を要する。 |
| 被補助人 | 事理弁識能力が不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(15条) | 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由中、家裁が指定した事項につき補助人の同意を要する。 |
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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:人
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