第107条 復代理人の権限等
- 第107条【復代理人の権限等】
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1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人に権限・地位について
本人との関係において・・・復代理人は本人の代理人である。よって、本人の名で代理行為を行い、その効果はすべて本人に帰属する。
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第106条 法定代理人による復代理人の選任
- 第106条【法定代理人による復代理人の選任】
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
復代理人については、「第104条 任意代理人による復代理人の選任」
法定代理人の復代理権についての責任について。
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第105条 復代理人を選任した代理人の責任
- 第105条【復代理人を選任した代理人の責任】
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1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
復代理人については、「第104条 任意代理人による復代理人の選任」
任意代理人の復代理権についての責任について。
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2010年4月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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第104条 任意代理人による復代理人の選任
- 第104条【任意代理人による復代理人の選任】
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
復代理人・・・代理人が自己の代理権限内の行為を行わせるために、代理人の名において選任した本人の代理人。
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