第107条 復代理人の権限等

第107条【復代理人の権限等】
1  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理人に権限・地位について

本人との関係において・・・復代理人は本人の代理人である。よって、本人の名で代理行為を行い、その効果はすべて本人に帰属する。

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第102条 代理人の行為能力

第102条【代理人の行為能力】
 代理人は、行為能力者であることを要しない。

代理人は、行為能力者であることを必要としない。
それは、仮に代理人が制限能力者であっても、制限能力者であることを理由に代理行為を取り消すことはできないという意味である。

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第97条 隔地者に対する意思表示

第97条【隔地者に対する意思表示】
1  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

意思表示の発生時期は、法は到達主義を採用した。(ただし、契約の成立は承諾の発信 526条1項)

【隔地者間の意思表示のプロセス】

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第21条 制限行為能力者の詐術

第21条【制限行為能力者の詐術】
 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

制限行為能力者が、あたかも自分が行為能力者であると相手方を誤信させるために詐術を用いた場合、制限行為能力者は、その行為を取り消すことが出来ないとする。

これは、詐術を用いた制限行為能力者への制裁、相手方の取引安全の観点より。

要件
制限行為能力者が、自分が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたこと。

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第20条 制限行為能力者の相手方の催告権

第20条【制限行為能力者の相手方の催告権】
1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

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