第108条 自己契約及び双方代理

第108条【自己契約及び双方代理】
 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

自己契約・双方代理という、実質的に一人の代理人が自分一人で契約することになれば、当事者の一方の利益が不当に害されるおそれがあるため、原則、自己契約・双方代理を禁止した規定。

自己契約・・・特定の法律行為につき、当事者の一方が相手方の代理人になること。

双方代理・・・特定の法律行為につき、一人の者が双方の代理人となること。

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第91条 任意規定と異なる意思表示、第92条 任意規定と異なる慣習

第91条【任意規定と異なる意思表示】
 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条【任意規定と異なる慣習】
 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

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