法律行為の分類
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参照:「意思表示」
法律行為
- 法律要件・・・権利義務関係は発生させる一定の社会関係
- 法律効果・・・法律要件が充足された場合に生じる権利義務関係
- 法律行為・・・意思表示を主要な要素とする法律要件
- 法律事実・・・法律要件を構成する事実
- 意思表示・・・一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表現する行為
法律行為の種類・態様
- 単独行為・・・単一の意思表示により構成される法律行為(遺言、取り消し等)
- 相手方なき単独行為とは、行為につき、相手方の受領を要としないで効力発生・・・遺言、遺贈、寄附行為、所有権及び占有権の放棄
- 相手方ある単独行為とは、行為につき、相手方の受領を要とする・・・追認、取消、解除、相殺、債務免除、所有権及び占有権以外の権利放棄
- 契約・・・2つ以上の意思表示の合致により成立する法律行為
- 合同行為・・・同一目的に向けられた2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為
ここでは、「遺贈」と「死因贈与」の違いに注意。
「遺贈」→相手方なき単独行為
「死因贈与」→契約
準法律行為
- 準法律行為・・・当事者の意志や感情の表現に対して法が一定の効果を付与するもの → 意思表示を要素としない点で法律行為を区別
- 意思の通知・・・法律効果の発生を内容としない意思の発表
ex. 催告( 20条、153条、412条3項、541条)、受領の拒絶(493条但書、494条) - 観念の通知・・・一定の事実の通知
ex. 代理権授与の表示(109条)、時効中断事由としての承認(156条)、債権譲渡の通知・承諾(467条)
- 意思の通知・・・法律効果の発生を内容としない意思の発表
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2011年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律行為
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