制限能力者の詐術

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制限能力者の詐術・・・制限能力者が相手方に対し、自分が行為能力者であると詐術を用いて誤信させること。この場合、もはや取消権の行使ができなくなる(21条)。

  1. 制限能力者が詐術を用い(※1)、
  2. 相手方が誤信し、
  3. その誤信と、制限能力者の詐術に因果関係があれば(※2)、

詐術を用いた制限能力者は取消権を喪失。ただし、相手方が悪意であれば21条の適用はなし


  • ※1.詐術は、単なる黙秘では適用ないが、他の言動で誤信と相まって相手を誤信させ、または誤信を強めたと認められる場合は詐術になる。
  • ※2.第三者が相手方に詐術を用いた場合には適用なし。

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2011年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |

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