成年被後見人の法律行為 その1
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- 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。
【行政書士試験 平成17年出題】
- 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
【行政書士試験 平成18年出題】
解説
◆1問目
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家裁が一定の者の請求権よって後見開始の審判を受けた者は「成年被後見人」とし、成年後見人が付けられますが(7条、8条)、その、成年後見人は法人にも被選任資格があります(843条4項)。
法人ならどこでも良いというわけではありませんが、営利法人だからダメということもありません。843条4項に書かれているようなことを含めて「成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮」して決せられます。
よって、この肢は「×」です。
◆2問目
- 成年被後見人のなした行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、常に取り消し得るものです(成年後見人には同意権はないことに注意しておいてください)が、そこには例外があり、日常生活に関する行為等は成年被後見人が単独で有効な行為をなすことができます(9条但書)。日用品の売買などは、これに当たるといっていいでしょう。
つまり、取り消し得る行為ではありませんので、この肢は「×」です。
メモ
1問目は、行政書士試験では、若干、細かい知識かもしれませんが、2問目はこの制限能力者のカテゴリでは重要な知識になります。
2問目は、条文知識さえあれば「堅い」肢なので、確実に、素早く正誤を判断できるようにしておきましょう。
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2011年5月17日 | コメント/トラックバック(0) |
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