第5章 法律行為 -総則-
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- 第90条【公序良俗】
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公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
法律行為の目的が反社会性を帯びるときにその効力を無効とすることで法律行為の社会的妥当性を要求している規定。
参照:「法律行為の類型・態様」公序良俗違反の効果・・・例外なく絶対的無効。原状回復もなし(不法原因給付708条)
- 第91条【任意規定と異なる意思表示】
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法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
「公の秩序に関しない規定」とは任意規定のことであり、任意規定と異なった意思表示を当事者間で表示した場合、それに従う、とする。私的自治の原則のあらわれ。
- 第92条【任意規定と異なる慣習】
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法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
任意規定と異なった慣習があるとして、意思表示を当事者間で表示した場合に、その慣習による意思を有しているものと認められる場合は、その慣習による。
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2011年5月9日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:条文
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