第2章 人 -行為能力(被補助人・制限能力者の相手方の保護)-

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第15条【補助開始の審判】

 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。


被補助人・・・「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」者→行為の結果を弁識するに足るだけの意思能力が、不十分である状況が通常の状態であり、家庭裁判所より補助開始の審判を受けた者。

本人以外の請求で補助開始の審判をなすには、本人の同意が必要である(2項)。

第6章 補助

第16条【被補助人及び補助人】

 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。


補助開始の審判があると、被補助人には補助人が付される。
補助人の選任には、成年後見人選任の規定が準用され(876条の7)複数あるいは法人を選任することも出来る。

第17条【補助人の同意を要する旨の審判等】

 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。


補助人は、被補助人の行為につき、家裁が定めた特定の行為について同意権があるが、その同意権は、13条1項の列挙事由の一部に限られる。

被補助人は、家裁が審判で定めた特定の財産行為のみについて、補助人の同意を得ないで単独で行った時は、これを取り消すことが出来る(4項)。
補助人が被補助人の利益を害するおそれが無いにもかかわらず同意をしない時は、被補助人は家裁に請求して、補助人の同意かわる許可をもらうことが出来る(3項)。補助人の権限濫用を防止する趣旨。

第18条【補助開始の審判等の取消し】

 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3  前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。


被補助人が、補助開始の審判の要件となる精神状態でなくなった場合、一定の者の請求によって補助開始の全部または一部の審判を取り消さなければならない(1項、2項)。

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第19条【審判相互の関係】

 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2  前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。


11条但書、15条1項但書とともに、成年後見、保佐、補助の制度が抵触、重複しない旨の配慮。

第20条【制限行為能力者の相手方の催告権】

 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、
その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、
これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、
その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


制限行為能力者のなした法律行為は、その取引は確定的で有効なものであるとは言えず、相手方は取り消しされるかもしれないという不安定な状態になり、取引安全を害することになる。

制限行為能力者制度は、制限能力者の財産の保護という観点で規定されているため、相手方の取引安全は多少の犠牲も想定されているが、バランスを取る意味でも相手方の利益のための規定が置かれている。

第21条【制限行為能力者の詐術】

 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。


制限行為能力者が、あたかも自分が行為能力者であると相手方を誤信させるために詐術を用いた場合、制限行為能力者は、その行為を取り消すことが出来ないとする。
詐術を用いた制限行為能力者への制裁、相手方の取引安全の観点。制限能力者の詐術

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2011年5月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:条文

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