第2章 人 -権利能力-
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- 第3条【権利能力】
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1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
権利能力・・・私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格。
◆1項
自然人はすべて平等に差別されることなく平等に権利能力を有するという憲法14条の理念を表すもの。
自然人は出生時から権利能力を取得する。
出生とは、生きて母体から完全に分離すること(全部露出説)。出生届の有無は権利能力取得とは関係ない。◆2項
外国人も内国人と同様の権利能力を有するが、法令、条約による制限を受ける。
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2011年5月9日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:条文
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