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	<title>民法 レジュメ</title>
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	<description>行政書士試験や司法書士試験の民法の過去問解説をします。過去問を知識の定着・拡大に最大限利用して下さい。条文のひとこと解説もしています。受験生のお役になれば幸いです。</description>
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		<title>被保佐人が保佐人の同意を要する行為</title>
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		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:24:46 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者で、且つ、一定の者の請求によって家裁の審判を受けた者（11条）。 被保佐人には保佐人が付される（12条）が、被保佐人は保佐人の同意（又はこれに代わる行為）を要する行為について、同意を得ずしてなした場合、取り消し得る（13条4項）。 保佐人の同意を要する行為（13条1項列挙事由） 「元本の領収し、又は利用すること」 法定果実（88条）を生じる財産の受領及び取得を目的としてなされる行為 ex. 賃貸不動産返還、不動産賃貸、金銭利息付貸付 「借財又は保証をすること」 時効利益の放棄、手形振出 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」 不動産の売却、物権設定、高価な動産の売却 「訴訟行為をすること」 被保佐人単独では民事訴訟において原告となって訴訟を遂行する能力なし 「贈与、和解又は仲裁行為をすること」 裁判上和解でも裁判外和解でも単独ではダメ。 「相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること」 「贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し又は負担付遺贈を承認すること」]]></description>
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		<title>制限能力者の詐術</title>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[制限能力者の詐術・・・制限能力者が相手方に対し、自分が行為能力者であると詐術を用いて誤信させること。この場合、もはや取消権の行使ができなくなる（21条）。 制限能力者が詐術を用い(※1)、 相手方が誤信し、 その誤信と、制限能力者の詐術に因果関係があれば(※2)、 詐術を用いた制限能力者は取消権を喪失。ただし、相手方が悪意であれば21条の適用はなし ※1．詐術は、単なる黙秘では適用ないが、他の言動で誤信と相まって相手を誤信させ、または誤信を強めたと認められる場合は詐術になる。 ※2．第三者が相手方に詐術を用いた場合には適用なし。]]></description>
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		<title>成年被後見人の法律行為 その2</title>
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		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[制限行為能力者制度に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、記述中の「取消し」は、すべて行為能力の制限による取消しのこととする。 （省略） 成年被後見人が締結した契約をその成年被後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。 （省略） 成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる。 成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年被後見人は、当該契約を取り消すことはできない。 【司法書士試験 平成19年出題（肢ア～オを1～5へ変更、肢1、3は省略）】 解説 制限行為能力者がなした法律行為の取消権は、追認できる時から5年間行使しないと時効によって消滅してしまいます（126条）が、その消滅時効の起算点は、成年後見人が成年被後見人の契約締結を知ったときです。 ここまではいいのですが、意思無能力を根拠とする無効主張は、取消しのような期間制限は設けていません。つまり、無効の主張はいつでもできるということになり、5年過ぎようが関係ないということになります。 よって、肢2は「○」です。 成年被後見人は、日常生活に関する行為、身分上の行為を除いて、常に取り消し得るものとなります（9条）。高価な絵画の購入は、一般的には日常生活に関する行為とはいえませんので、成年被後見人のこの行為は取り消し得る行為と言えるでしょう。 また、成年後見人には同意権はありません。よって、成年後見人の同意があろうがなかろうが結果は同じ。肢4は「×」です。 肢5では、この成年被後見人は自分が成年被後見人であるということを偽造によって隠蔽し、相手方を騙して契約を締結しようとしています。 つまり、制限行為能力者が行為能力者であることを信じこませることを詐術を用いた場合、制限行為能力者でもその行為は取り消すことができなくなります（21条）。 ただし、相手方が制限行為能力者であることを知っていた場合は、相手方は保護されません。よって、肢5は「×」です。 制限能力者の詐術 メモ 肢2，4，5のいずれも制限能力者では重要な知識ですね。問題文的にも司法書士試験としては簡単な部類だと思います。]]></description>
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		<title>成年被後見人の法律行為 その1</title>
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		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。 【行政書士試験 平成17年出題】 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。 【行政書士試験 平成18年出題】 解説 ◆1問目 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家裁が一定の者の請求権よって後見開始の審判を受けた者は「成年被後見人」とし、成年後見人が付けられますが（7条、8条）、その、成年後見人は法人にも被選任資格があります（843条4項）。 法人ならどこでも良いというわけではありませんが、営利法人だからダメということもありません。843条4項に書かれているようなことを含めて「成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮」して決せられます。 よって、この肢は「×」です。 ◆2問目 成年被後見人のなした行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、常に取り消し得るものです（成年後見人には同意権はないことに注意しておいてください）が、そこには例外があり、日常生活に関する行為等は成年被後見人が単独で有効な行為をなすことができます（9条但書）。日用品の売買などは、これに当たるといっていいでしょう。 つまり、取り消し得る行為ではありませんので、この肢は「×」です。 メモ 1問目は、行政書士試験では、若干、細かい知識かもしれませんが、2問目はこの制限能力者のカテゴリでは重要な知識になります。 2問目は、条文知識さえあれば「堅い」肢なので、確実に、素早く正誤を判断できるようにしておきましょう。]]></description>
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		<title>意思表示のプロセス・種類</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:14:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[意思表示・・・一定の法律行為に向けられた意思の外部への表明 例えば、「契約」という法律行為があります。契約は、「申し込み」と「承諾」一致で成立になりますが、この場合、「申し込み」は意思表示になります。 『～がほしい。買いたい』という意思を口頭なり手紙なりインターネットの申込ボタン等で売買契約の相手方に表示する、ということです。これは、法律要件の構成要素である法律事実の一つです。 法律行為の種類 意思表示の過程 動機 → 「この冬は寒くなるだろうから、新しいマフラーがほしい」と考える。（ここは意思表示には含まれません） 内心的効果意思 → 「ネットショッピングで見たこのマフラーは暖かそうだからほしいなあ」と考える。 表示意思 → 「値段の手頃だし買おう」と考える。 表示行為 → ショッピングカートに入れてネット決済を済ます。 意思主義と表示主義 意思主義・・・表意者の内心と表示が食い違う場合に、表意者の内心を重視する考え方。表意者保護に向く。 表示主義・・・表意者の内心がどうであれ、実際に表示された内容を重視する考え方。相手方や第三者保護の向く。 この意思主義と表示主義のバランスは、表意者を保護（無効ないし取消し得る）すべきかどうか、取引安全の重視（有効）するかのバランスになります。 そこで法は、原則と例外規定を置き、原則無効とすれば、例外有効、あるいはその逆として、表意者保護と取引安全の保護のバランスをとっています。 原則 例外 心裡留保（93条） 表示主義（本文） 意思主義（但書） 虚偽表示（94条） 意思主義（1項） 表示主義（2項） 錯誤（95条） 意思主義（本文） 表示主義（但書） 詐欺（96条） 意思主義（1項 取消し得る） 表示主義（3項） 強迫（96条） 意思主義（1項 取消し得る） なし]]></description>
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		<title>94条2項類推適用（権利外観法理）の考え方</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:41:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[【問題の所在】 通謀や意思表示がない場合、94条2項の場面ではないため、94条2項を直接的に適用できない。このような場面において、94条2項を類推して適用することは出来ないだろうか。 第94条 虚偽表示 問題の所在 -事例- Aは弟Bへ税金対策のため、自己所有の土地Xを弟B名義で保存登記してしばらく放置していた。しかし、Bは土地XはBが所有者であると信頼したCに売却してしまった。 この場合、Cは土地Xについて無権利者であるBから土地を譲り受けた者であり、登記には公信力がないので、所有権は取得できない。 また、94条1項にある「相手方と通じてした虚偽の意思表示」と規定しているが、通謀あるいは虚偽ではあるが意思表示があるとは言えない場面であるがゆえ、94条2項は直接適用出来ない場面である。 この場合、虚偽の外観を作成したAを保護するのか、それとも、Bの登記を信頼して取引に入った善意の第三者であるCを保護するのか。 考え方 確かに、AB間が94条2項の要件を満たしていないため、そのまま94条2項は適用できない。よって、善意のCを保護することはできなくなる。 しかし、自らの税金対策のために他人名義の土地として偽装したAを保護するよりも、その土地をBの所有として信頼した善意の第三者であるCを保護すべき。 94条2項の趣旨は、虚偽の外観がある場合にこれを作出した本人の帰責性を犠牲に、外観を信頼した善意の第三者を保護するもの。 とすれば、①虚偽の外観、②本人の帰責性、③外観の信頼があれば、94条2項を類推適用し、第三者を保護すべき 本件をあてはめてみると、 B名義の保存登記があり（①）、 税金対策のために土地を他人名義に偽装（②）、 Cは登記でB名義になっているからそれを信頼してBから土地を譲り受けて（③） おり、要件は満たす。 よって、本件は、94条2項を類推適用することによって、Cは保護される。]]></description>
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		<title>未成年者の法律行為 その2</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 02:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[未成年者の能力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 未成年者でも、満15歳に達すれば遺言をすることができる。 未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。 未成年者でも婚姻をすると成年に達したものとみなされる。 未成年者の法律行為は、単に権利を得又は義務を免れるべき行為といえども、法定代理人の同意を必要とする。 未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる。 【行政書士試験 昭和63年出題】 解説 単独で有効な遺言をし得る能力を遺言能力と言いますが、未成年者であっても、15歳になれば遺言能力ありと規定されています（961条）。よって、肢1は「○」です。 これは条文の文言そのままですが、6条1項に「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」とされています。よって、肢2は「○」です。 これも条文の文言そのままです。753条（成年擬制）。よって、肢3は「○」です。 ちなみに、成年擬制は、20歳に達する前に離婚したとしても、その効果は消滅しません。 5条1項では、「　未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」とされています。よって、肢4は「×」です。 5条3項で「第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする」とありますので、肢5は「○」となります。 ちなみに、「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」とは、学費とか家賃とかそういった類のものになります。 また、同条同項には、「目的を定めないで処分を許した財産」ともありますが、こちらは、「小遣い」などがその典型例になります。 メモ 肢の全てが条文の知識だけで簡単に正解に辿りつける難易度の低い問題です。 特に、肢2～5は知っておかなければならない知識ですのであやふやな場合はチェックしておかなければなりません。]]></description>
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		<title>未成年者の法律行為 その1</title>
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		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[追認]]></category>

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		<description><![CDATA[未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち、10万円を遊興費として消費してしまった。他方、Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはいくつあるか。 Aが未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、Cが、Aを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信ずるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができない。 Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対し、所有権に基づき宝石の返還を請求することができない。 Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消した場合には、Aは、Cに対し、20万円を返還すれば足りる。 Aは、成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。 Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。 【司法書士試験 平成6年出題（肢はア～オを1～5に変えています）】 解説 肢1は、即時取得（192条）の場面であることが分かれば、まずはOKだと思います。 即時取得が成立すれば、AはCに対し返還請求をなし得ないが、そうでなければ、返還請求が可能になってきます。 即時取得の要件を検討した場合、そのひとつに「有効な取引行為が存在すること」が挙げられますが、肢1ではAは未成年であることを理由に当該売買契約を取り消したとあります。 つまり、この売買契約は有効な法律行為ではないことになり、即時取得の成立もなりません。 よって、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができるため、肢1は「×」です。 Bは、AがCに譲り渡した宝石は、そもそもAの母親Bのものです。所有権者はBであるから、AC間の売買契約は他人物売買（560条）になります。 無権利者であるAから宝石を譲り受けたCもまたこの宝石については無権利者です。この宝石の所有権者はいぜんBのままなので、所有権に基づいた返還請求権を行使することが可能です。 つまり、Bは取り消さずともCに対して所有権に基づく返還請求はできます。よって、肢2は「×」です。 AC間の売買を未成年であることを理由に取消した場合（5条2項）、AC間の売買契約は遡及的無効になります（121条）が、その場合、未成年者側は現存利益の返還で足りるということになっています（同条但書）。 Aは、30万円受け取り、そのうちの10万円を遊興費として使ってしまいました。この10万円が現存利益にあたるか否かが問題となりますが、判例では、生活費等は現存利益があると言えるが、遊興費のようなものには現存利益がないとしています。 Aが浪費した10万円には現存利益がないといえ、残金の20万円には現存利益があると言えます。 つまり、AはCに対して20万円を返還すれば足ります。よって、肢3は「○」です。 取消権は、追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年間行使しないと消滅時効にかかってしまいますが（126条）、この場合、Aが自らの行為を追認できるときは、Aが成年したときです。つまり、Aが取消権を失うのは、早くても成年になってから5年間経過したときですから、成年になったから取消権が消滅するとかそういう話ではありません。よって、肢4は「×」。 「Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした」ということは、125条（法定追認）の2号にあたります。 法定代理人の追認とは、いわば、取消権の放棄、取消し得る行為を有効に確定する行為ですから、AC間の売買契約は有効に確定したと言えます。こうなっては、もはや取消権の行使はできません。よって、肢5は「○」です。 メモ この問題は、司法書士試験のもので、行政書士試験の問題としたら若干難しめかもしれませんが、だからといって、行政書士試験で同様の問題が出題されても特別不思議ではありません。 出題の論点的には、制限能力者の部分では重要なものですので、押さえておきたいものです。]]></description>
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		<title>第3章 法人</title>
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		<pubDate>Sat, 14 May 2011 11:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[条文]]></category>

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		<description><![CDATA[第３３条【法人の成立等】 　法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 2 　学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 法人とは、自然人以外の者で、法律上、権利能力を有する者をいう。 法人の設立について、民法その他の法律の規定によってのみ設立されると宣言した（法人法定主義）。 第３４条【法人の能力】 　法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 「目的の範囲において、権利を有し、義務を負う」とは、法人の権利能力の範囲を定めたものであり、法人はこの範囲内のみにおいて法人格を有し、よって、この範囲内において権利能力を有する。 →範囲外を超えた法律行為は法人としての行為としては何ら法的効果は生じない（判例）。 「目的の範囲」とは、定款等に定められた目的自体と同一ではなく、その目的たる事業を遂行するのに必要な行為を広く含むものとし、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断する（八幡製鉄事件）。 第３５条【外国法人】 　外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 　前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 外国法人は原則としてその成立を認許されないが、国、国の行政区画及び外国会社、法律又は条約の規定により認許された外国法人の3つの場合に限り，認許される（1項）。 外国法人は、同種の日本法人と同一範囲内の権利能力を有するが、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の制限あるものは、これを取得出来ない（2項）。 第３６条【登記】 　法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。 第３７条【外国法人の登記】 　外国法人（第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。）が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 　外国法人の設立の準拠法 二 　目的 三 　名称 四 　事務所の所在場所 五 　存続期間を定めたときは、その定め 六 　代表者の氏名及び住所 2 　前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 3 　代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 4 　前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。 5 　外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。 6 　外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 7 　同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 8 　外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。 法人及び外国法人は、事務所を設けたとき、事務所を移転したとき、登記事項に変更が生じた場合は、登記をしなければならない。 第３８条から８４条まで削除 このページの先頭へ]]></description>
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		<title>法律行為の分類</title>
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		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律行為]]></category>
		<category><![CDATA[意思表示]]></category>

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		<description><![CDATA[参照：「意思表示」 法律行為 法律要件・・・権利義務関係は発生させる一定の社会関係 法律効果・・・法律要件が充足された場合に生じる権利義務関係 法律行為・・・意思表示を主要な要素とする法律要件 法律事実・・・法律要件を構成する事実 意思表示・・・一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表現する行為 法律行為の種類・態様 単独行為・・・単一の意思表示により構成される法律行為（遺言、取り消し等） 相手方なき単独行為とは、行為につき、相手方の受領を要としないで効力発生・・・遺言、遺贈、寄附行為、所有権及び占有権の放棄 　 相手方ある単独行為とは、行為につき、相手方の受領を要とする・・・追認、取消、解除、相殺、債務免除、所有権及び占有権以外の権利放棄 契約・・・2つ以上の意思表示の合致により成立する法律行為 合同行為・・・同一目的に向けられた2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為 ここでは、「遺贈」と「死因贈与」の違いに注意。 「遺贈」→相手方なき単独行為 「死因贈与」→契約 準法律行為 準法律行為・・・当事者の意志や感情の表現に対して法が一定の効果を付与するもの → 意思表示を要素としない点で法律行為を区別 意思の通知・・・法律効果の発生を内容としない意思の発表ex. 催告（ 20条、153条、412条3項、541条）、受領の拒絶（493条但書、494条） 観念の通知・・・一定の事実の通知ex. 代理権授与の表示（109条）、時効中断事由としての承認（156条）、債権譲渡の通知・承諾（467条）]]></description>
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