94条2項類推適用(権利外観法理)の考え方

【問題の所在】
通謀や意思表示がない場合、94条2項の場面ではないため、94条2項を直接的に適用できない。このような場面において、94条2項を類推して適用することは出来ないだろうか。

第94条 虚偽表示

問題の所在 -事例-

Aは弟Bへ税金対策のため、自己所有の土地Xを弟B名義で保存登記してしばらく放置していた。しかし、Bは土地XはBが所有者であると信頼したCに売却してしまった。
この場合、Cは土地Xについて無権利者であるBから土地を譲り受けた者であり、登記には公信力がないので、所有権は取得できない。
また、94条1項にある「相手方と通じてした虚偽の意思表示」と規定しているが、通謀あるいは虚偽ではあるが意思表示があるとは言えない場面であるがゆえ、94条2項は直接適用出来ない場面である。

この場合、虚偽の外観を作成したAを保護するのか、それとも、Bの登記を信頼して取引に入った善意の第三者であるCを保護するのか。

考え方

確かに、AB間が94条2項の要件を満たしていないため、そのまま94条2項は適用できない。よって、善意のCを保護することはできなくなる。

しかし、自らの税金対策のために他人名義の土地として偽装したAを保護するよりも、その土地をBの所有として信頼した善意の第三者であるCを保護すべき。

94条2項の趣旨は、虚偽の外観がある場合にこれを作出した本人の帰責性を犠牲に、外観を信頼した善意の第三者を保護するもの。

とすれば、①虚偽の外観、②本人の帰責性、③外観の信頼があれば、94条2項を類推適用し、第三者を保護すべき

本件をあてはめてみると、

  1. B名義の保存登記があり(①)、
  2. 税金対策のために土地を他人名義に偽装(②)、
  3. Cは登記でB名義になっているからそれを信頼してBから土地を譲り受けて(③)

おり、要件は満たす。

よって、本件は、94条2項を類推適用することによって、Cは保護される。

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2011年5月16日 | コメント/トラックバック(0) |

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未成年者の法律行為 その2

未成年者の能力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 未成年者でも、満15歳に達すれば遺言をすることができる。
  2. 未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。
  3. 未成年者でも婚姻をすると成年に達したものとみなされる。
  4. 未成年者の法律行為は、単に権利を得又は義務を免れるべき行為といえども、法定代理人の同意を必要とする。
  5. 未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる。

【行政書士試験 昭和63年出題】

解説

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未成年者の法律行為 その1

未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち、10万円を遊興費として消費してしまった。他方、Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはいくつあるか。

  1. Aが未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、Cが、Aを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信ずるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができない。
  2. Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対し、所有権に基づき宝石の返還を請求することができない。
  3. Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消した場合には、Aは、Cに対し、20万円を返還すれば足りる。
  4. Aは、成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。
  5. Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取消すことはできない。

【司法書士試験 平成6年出題(肢はア~オを1~5に変えています)】

解説

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法律行為の分類

法律行為

参照:「意思表示

法律行為

  • 法律要件・・・権利義務関係は発生させる一定の社会関係
  • 法律効果・・・法律要件が充足された場合に生じる権利義務関係
  • 法律行為・・・意思表示を主要な要素とする法律要件
  • 法律事実・・・法律要件を構成する事実
  • 意思表示・・・一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表現する行為

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2011年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |

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制限行為能力者の概要 一覧表

要件 行為能力の範囲
未成年 満20歳に満たない者(4条) 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、5条、6条、身分行為につき単独でなし得る。
成年被後見人 事理弁識能力を欠き、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(7条) 原則として、単独で有効な行為をなし得ないが、日常生活に関する行為、身分行為につき単独で有効になし得る。
被保佐人 事理弁識能力が著しく不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(11条) 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由につき保佐人の同意を要する。
被補助人 事理弁識能力が不十分なる者で、一定の者の請求により家裁の審判の受けた者(15条) 原則として、単独で有効な行為をなし得るが、13条1項列挙事由中、家裁が指定した事項につき補助人の同意を要する。

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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |

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