意思表示のプロセス・種類

意思表示・・・一定の法律行為に向けられた意思の外部への表明

例えば、「契約」という法律行為があります。契約は、「申し込み」と「承諾」一致で成立になりますが、この場合、「申し込み」は意思表示になります。

『~がほしい。買いたい』という意思を口頭なり手紙なりインターネットの申込ボタン等で売買契約の相手方に表示する、ということです。これは、法律要件の構成要素である法律事実の一つです。

意思表示の過程

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2011年5月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律行為

94条2項類推適用(権利外観法理)の考え方

【問題の所在】
通謀や意思表示がない場合、94条2項の場面ではないため、94条2項を直接的に適用できない。このような場面において、94条2項を類推して適用することは出来ないだろうか。

第94条 虚偽表示

問題の所在 -事例-

Aは弟Bへ税金対策のため、自己所有の土地Xを弟B名義で保存登記してしばらく放置していた。しかし、Bは土地XはBが所有者であると信頼したCに売却してしまった。
この場合、Cは土地Xについて無権利者であるBから土地を譲り受けた者であり、登記には公信力がないので、所有権は取得できない。
また、94条1項にある「相手方と通じてした虚偽の意思表示」と規定しているが、通謀あるいは虚偽ではあるが意思表示があるとは言えない場面であるがゆえ、94条2項は直接適用出来ない場面である。

この場合、虚偽の外観を作成したAを保護するのか、それとも、Bの登記を信頼して取引に入った善意の第三者であるCを保護するのか。

考え方

確かに、AB間が94条2項の要件を満たしていないため、そのまま94条2項は適用できない。よって、善意のCを保護することはできなくなる。

しかし、自らの税金対策のために他人名義の土地として偽装したAを保護するよりも、その土地をBの所有として信頼した善意の第三者であるCを保護すべき。

94条2項の趣旨は、虚偽の外観がある場合にこれを作出した本人の帰責性を犠牲に、外観を信頼した善意の第三者を保護するもの。

とすれば、①虚偽の外観、②本人の帰責性、③外観の信頼があれば、94条2項を類推適用し、第三者を保護すべき

本件をあてはめてみると、

  1. B名義の保存登記があり(①)、
  2. 税金対策のために土地を他人名義に偽装(②)、
  3. Cは登記でB名義になっているからそれを信頼してBから土地を譲り受けて(③)

おり、要件は満たす。

よって、本件は、94条2項を類推適用することによって、Cは保護される。

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2011年5月16日 | コメント/トラックバック(0) |

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法律行為の分類

法律行為

参照:「意思表示

法律行為

  • 法律要件・・・権利義務関係は発生させる一定の社会関係
  • 法律効果・・・法律要件が充足された場合に生じる権利義務関係
  • 法律行為・・・意思表示を主要な要素とする法律要件
  • 法律事実・・・法律要件を構成する事実
  • 意思表示・・・一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表現する行為

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2011年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |

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