第3章 法人
- 第33条【法人の成立等】
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法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
法人とは、自然人以外の者で、法律上、権利能力を有する者をいう。
法人の設立について、民法その他の法律の規定によってのみ設立されると宣言した(法人法定主義)。
- 第34条【法人の能力】
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法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
「目的の範囲において、権利を有し、義務を負う」とは、法人の権利能力の範囲を定めたものであり、法人はこの範囲内のみにおいて法人格を有し、よって、この範囲内において権利能力を有する。
→範囲外を超えた法律行為は法人としての行為としては何ら法的効果は生じない(判例)。「目的の範囲」とは、定款等に定められた目的自体と同一ではなく、その目的たる事業を遂行するのに必要な行為を広く含むものとし、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断する(八幡製鉄事件)。
- 第35条【外国法人】
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外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
外国法人は原則としてその成立を認許されないが、国、国の行政区画及び外国会社、法律又は条約の規定により認許された外国法人の3つの場合に限り,認許される(1項)。
外国法人は、同種の日本法人と同一範囲内の権利能力を有するが、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の制限あるものは、これを取得出来ない(2項)。
- 第36条【登記】
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法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
- 第37条【外国法人の登記】
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外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
法人及び外国法人は、事務所を設けたとき、事務所を移転したとき、登記事項に変更が生じた場合は、登記をしなければならない。
- 第38条から84条まで削除
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2011年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |
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第2章 婚姻 -婚姻の効力-
- 第750条【夫婦の氏】
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夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫婦同氏の原則。この原則は婚姻成立時のみならず婚姻継続中終始要求される。
- 第751条【生存配偶者の復氏等】
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夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
当然には復氏はしないが、残りの配偶者はいつでも戸籍上の届出のみ(家裁の許可不要)により復氏が可能。
- 第752条【同居、協力及び扶助の義務】
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夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
同居義務については、あくまで指針的な規定である。婚姻共同生活の本質的部分ではあるが、直接的ないし間接的にも強制は許されていない。
- 第753条【婚姻による成年擬制】
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未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
当規定は、あくまで民法の中の話であって、民法以外の法律での適用はない。
ex.公職選挙法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法成年擬制の効果は婚姻の解消によっても失わない。
- 第754条【夫婦間の契約の取消権】
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夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
婚姻が実質上破綻している場合は夫婦間の契約を取消すことはできない。
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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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第1章 総則
- 第725条【親族の範囲】
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次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族 - 第726条【親等の計算】
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親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
- 第727条【縁組による親族関係の発生】
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養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
自然血族関係・・・出生により発生
法定血族関係・・・養子縁組により発生養子と養親の血族との間には親族関係は発生しない。
- 第728条【離婚等による姻族関係の終了】
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姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族関係は、離婚、婚姻の取消しによって終了する。
片方の配偶者の死亡によって婚姻が解消となっても、残った配偶者と当然に姻族関係の解消にはならず、その旨の意思表示しなければ姻族関係の解消にはならない。
- 第729条【離縁による親族関係の終了】
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養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
法定血族関係は離縁、縁組の取消しによって終了する。
同時に縁組生じた血族関係も終了し、縁組後に生まれた子と養親、その血族との間の血族関係も終了する。
- 第730条【親族間の扶け合い】
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直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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2011年5月13日 | コメント/トラックバック(0) |
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第7章 時効 -消滅時効-
- 第166条【消滅時効の進行等】
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消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
消滅時効は、権利を行使し得る時より一定期間経過すると完成する。
2項は、取得時効と消滅時効とは別個の制度であることを確認する趣旨であるが、始期付権利又は停止条件付権利の場合は、権利者にとって酷である場合が多い。そこで、但書によって権利者の利益への配慮を規定。
- 第167条【債権等の消滅時効】
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債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
債権は10年行使しないと消滅時効にかかる(但し、短期消滅時効169条~174条)。
債権・所有権以外の物権は20年行使しないと消滅時効にかかる。→所有権(所有権に基づく物権的請求権・登記請求権も)は消滅時効にかからない。
- 第168条【定期金債権の消滅時効】
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定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 - 第169条【定期給付債権の短期消滅時効】
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年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
169条~174条は、金額の低い債権や日常頻繁に生じる債権については、短期間で権利存在の証明が困難に陥りがちであることから、法で特に時効成立期間を短くした(但し、174条の2)。
- 第170条【三年の短期消滅時効】
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次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
- 第171条
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弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
- 第172条【二年の短期消滅時効】
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弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 - 第173条
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次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 - 第174条【一年の短期消滅時効】
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次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権 - 第174条の2【判決で確定した権利の消滅時効】
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確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
短期消滅時効の対象となっている債権も、確定判決によって確定した場合は、時効期間は10年となる。
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2011年5月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:条文
第7章 時効 -取得時効-
- 第162条【所有権の取得時効】
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二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
所有権は、
- 所有の意思を持って(所有の意思は推定される 186条1項)
- 平穏かつ公然の占有であり
- 一定期間占有を継続し(164条)
- 善意無過失(2項の場合)
だと時効により取得出来る。
悪意有過失だと20年(1項)、善意無過失だと10年(2項)
- 第163条【所有権以外の財産権の取得時効】
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所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権・・・用益物権、質権、賃借権等
- 第164条【占有の中止等による取得時効の中断】
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第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
- 第165条
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前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
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2011年5月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:条文
行政書士試験の合否ポイントは記述式問題攻略にある