成年被後見人の法律行為 その1

  1. 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。

【行政書士試験 平成17年出題】

  1. 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。

【行政書士試験 平成18年出題】

解説

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未成年者の法律行為 その2

未成年者の能力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 未成年者でも、満15歳に達すれば遺言をすることができる。
  2. 未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。
  3. 未成年者でも婚姻をすると成年に達したものとみなされる。
  4. 未成年者の法律行為は、単に権利を得又は義務を免れるべき行為といえども、法定代理人の同意を必要とする。
  5. 未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる。

【行政書士試験 昭和63年出題】

解説

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胎児の権利能力について

次の記述のうち、判例の見解と異なるものはどれか。

  • 親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する。

【行政書士試験 平成元年出題)】

解説

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