第32条の2 同時死亡の推定

第32条の2【同時死亡の推定】
 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

死亡の時間の先後によって相続などの権利関係に重大な違いが生じるので、数人の者が死亡した場合で死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定し、死亡の先後が明らかでない場合の不都合を回避した。

要件
数人が死亡したこと(同一の危難である必要はない)、死亡時間の先後が不明であること。

効果
同時死亡が推定される。
死亡した者相互間においては相続、遺贈が生じない(994条)。代襲相続は生じる。

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第32条 失踪の宣告の取消し

第32条【失踪の宣告の取消し】
1 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

失踪者の生存が判明した場合の失踪宣告取消制度を規定。失踪宣告が取り消されれば、原則として以前の法律関係が復活することになれば、失踪宣告を信頼した利害関係人に思わぬ損害をもたらしかねない。そこで、例外規定を定める。

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第30条 失踪の宣告、第31条 失踪の宣告の効力

第30条【失踪の宣告】
 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第31条【失踪の宣告の効力】
 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

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第21条 制限行為能力者の詐術

第21条【制限行為能力者の詐術】
 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

制限行為能力者が、あたかも自分が行為能力者であると相手方を誤信させるために詐術を用いた場合、制限行為能力者は、その行為を取り消すことが出来ないとする。

これは、詐術を用いた制限行為能力者への制裁、相手方の取引安全の観点より。

要件
制限行為能力者が、自分が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたこと。

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第20条 制限行為能力者の相手方の催告権

第20条【制限行為能力者の相手方の催告権】
1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

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