第103条 権限の定めのない代理人の権限

第103条【権限の定めのない代理人の権限】
 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

代理権はあるにはあるが、その範囲や権限が不明だったり、特に定められていなかった場合に、これを補充する規定。

保存行為(一)・・・財産の現状を維持する行為。
ex.家屋の修繕、未登記不動産の保存登記、消滅時効の中断

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第102条 代理人の行為能力

第102条【代理人の行為能力】
 代理人は、行為能力者であることを要しない。

代理人は、行為能力者であることを必要としない。
それは、仮に代理人が制限能力者であっても、制限能力者であることを理由に代理行為を取り消すことはできないという意味である。

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第101条 代理行為の瑕疵

第101条【代理行為の瑕疵】
1  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

代理行為の主体は代理人である(代理人行為説 判例・通説)ので、代理行為における意思表示の瑕疵の有無は代理人について判断する(1項)。
ただし、本人から特定の法律行為を委託された代理人が、本人の指図に従って行為をした場合には、本人自ら知った事情、又は知り得た事情については代理人の不知を主張出来ない(2項)。

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第100条 本人のためにすることを示さない意思表示

第100条【本人のためにすることを示さない意思表示】
 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

代理人が代理的効果意思は有しているが、顕名を欠いて自己の名において行為を行った場合の相手方保護規定

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第99条 代理行為の要件及び効果

第99条【代理行為の要件及び効果】
1  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

代理・・・本人と一定の関係にある他人が、本人のために意思表示をなし、又はこれを受けることによって、その法律行為の効力を直接的に本人に帰属させることを認める制度。
私的自治を拡張(任意代理制度)・補充(法定代理制度)する機能を有する。

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