第11条 保佐開始の審判、第12条 被保佐人及び保佐人

第11条【保佐開始の審判】
 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
第12条【被保佐人及び保佐人】
 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

被保佐人・・・「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」者→行為の結果を弁識するに足るだけの意思能力が、著しく不十分である状況が通常の状態であり、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者。

◆11条
家庭裁判所は、一定の者の請求があって初めて審判に入ることが出来る。

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第10条 後見開始の審判の取消し

第10条【後見開始の審判の取消し】
 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

成年被後見人が、後見開始の審判の要件となる精神状態でなくなった場合、一定の者の請求によらなければ、後見開始の審判は取り消すことが出来ない。

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第9条 成年被後見人の法律行為

第9条【成年被後見人の法律行為】
 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

成年後見人には同意権はないが、成年被後見人のなした法律行為は、成年後見人が同意するしないに関わらず、原則として常に取り消し得る。

  • 成年被後見人は、日用品の購入・日常生活に関する行為の除き(9条但書)、取り消し得る。
  • 取り消し得る行為については、成年被後見人本人単独でも取り消し得る。
  • 一定の身分行為(婚姻、協議離婚など)については、単独でなし得る。(738条、764条)

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第7条 後見開始の審判、第8条 成年被後見人及び成年後見人

第7条【後見開始の審判】
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第8条【成年被後見人及び成年後見人】
 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

成年被後見人・・・「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」者→行為の結果を弁識するに足るだけの意思能力を欠く状況が通常の状態であり、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者。

◆7条
家庭裁判所は、一定の者の請求があって初めて審判手続に入ることが出来る。

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第6条 未成年者の営業の許可

第6条【未成年者の営業の許可】
1 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

成年擬制(法律上、成年とみなされる)規定の一つ。

◆1項
成年擬制がみなされるのは、「その営業」に関してのみであるので、婚姻に関する成年擬制には及ばない。

◆2項
この場合の「取り消し」は撤回の意味であり、将来に向かってのみ効力を有する。

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