第95条 錯誤

第95条【錯誤】
 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤・・・表示行為から推測される意思と内心的効果意思が一致しない意思表示であり、その一致しないことを表意者が知らないこと。

内心的効果意思と表示が不一致であることを表意者が知らないので表意者保護の観点で意思主義(無効)とし、要素の錯誤で縛りをかけることによって取引安全とのバランスも考慮した。
参照:意思表示の類型

要件
①法律行為の「要素」に錯誤があること
②表意者に重過失がないこと

①要素の錯誤とは表意者が意思表示の内容の主要な部分とし、この点について錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうし、かつ、意思表示をしないことが一般的取引の通念に照らして至当と認められるもの(判例)。

②この場合の重過失とは、錯誤に陥ったことにつき、普通人に期待されている注意を著しく欠いていること。
相手方が表意者が錯誤に陥っていいることにつき悪意だった場合、あるいは、相手方の詐欺に基づく錯誤の場合は、但書の適用はない、つまり、無効主張できるとされている(判例・通説)。

効果
錯誤に基づく意思表示は無効となる

無効主張権者は表意者(承継人も含む)のみできる(判例・通説)。
本来、無効主張は誰でもできるが(120条参照)、本条の趣旨は表意者保護にあり、表意者が無効主張する意思がなければその必要はないため。

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  1. [...] もっとも、契約書があれば必ず契約は成立するかというと、そうではありません。例えば、内容を誤解して契約したとか(民法95条 錯誤)、詐欺や強迫によって契約したとか(民法96条 詐欺・強迫)は、無効だったり、取り消すことができ得ます。 [...]

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