第94条 虚偽表示
- 第94条【虚偽表示】
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1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽表示・・・相手方と通じてした虚偽の意思表示。
表意者及び相手方は意思表示が虚偽であることを認識しているので、双方とも法的保護する必要性が無いので、意思主義を採用し無効とした。
もっとも、虚偽の外観を信頼して法律関係に入った善意の第三者は、法的保護に値するので、その無効を対抗できないとした(表示主義)。
参照:意思表示の類型
ここで言う「第三者」とは、当事者および包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形について新たな独立の法律上の利害関係に入った者をいう。→ 判例における94条2項の「第三者」
2項は身分上の法律行為には適用されない(当事者の意思を尊重することが必要)。ただし、財産関係の相続については適用される。
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2010年3月12日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
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[...] 答えは、友人の勝ちです。つまり、オヤジの虚偽表示無効の主張は、善意の第三者(友人)には対抗できないということです。 民法94条2項では、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないと規定しています。 [...]