第90条 公序良俗
- 第90条【公序良俗】
- 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
法律行為の目的が反社会性を帯びるときにその効力を無効とすることで法律行為の社会的妥当性を要求している規定。
参照:「法律行為の類型・態様」
【公序良俗違反の類型】
倫理的公序・・・妾契約、裏口入学など
人権侵害・・・差別的規定
財産的公序・・・賭博債権(賭け麻雀など)
効果
絶対的無効。(善意の第三者でも保護されない)
原状回復もなし(不法原因給付704条)
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2010年3月10日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
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[...] よって、「数百%~数千%の利率」に満たない利率での貸付けについて、どのような司法判断となるかは、現時点では示されていないことに留意が必要になります。 ただ、ヤミ金融の社会逸脱行為による公序良俗違反及び不法原因給付の問題に最高裁が初めて判断した事例ということには意味があります。 [...]