第86条 不動産及び動産

第86条【不動産及び動産】
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

不動産
不動産・・・土地及びその定着物のこと。
土地は、人為的に区分けされ、一筆ごとに登記される。
土地の定着物・・・土地に継続的に付着し物理的、社会的に容易に分離しにくい物、土地の一部という意味での不動産と、土地とは別の不動産とされるものがある。
前者が取り外し困難な庭石、石垣など、後者は建物、立木法によって登記された立木。よって、土地と建物や立木は別個の不動産ということになり、登記簿にその権利関係が公示される。登記がなければ、取得した権利を第三者に対抗できない(177条)。

動産
動産・・・不動産以外の物。
無記名債券・・・債権者を特定せず、証券の所持人をもって権利者とする債権。(ex.商品券、入場券、乗車券)
動産には登記という制度はない(事実上不可能)が、「引き渡し」が第三者への対抗要件になる(178条)。

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