第21条 制限行為能力者の詐術
- 第21条【制限行為能力者の詐術】
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限行為能力者が、あたかも自分が行為能力者であると相手方を誤信させるために詐術を用いた場合、制限行為能力者は、その行為を取り消すことが出来ないとする。
これは、詐術を用いた制限行為能力者への制裁、相手方の取引安全の観点より。
要件
制限行為能力者が、自分が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたこと。
詐術は、制限能力者が行為能力者であると誤信させるために相手方に対して積極的術策を用いる場合に限らず、制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ又は誤信を強めた者と認められる場合も含む。
ただし、単に制限行為能力者であることを黙秘していた場合は含まない。(最判昭44.2.13)
効果
取消権の消滅により、完全に有効な行為となる。
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2010年3月5日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:総則-人(3条~32条の2)
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[...] こうなれば、程度問題でもありますが、売り側の過失は相対的になくなっていきます。未成年者保護の趣旨の規定なので、そんな悪知恵を働かす未成年は保護する必要がない、ということになるんです(参照:「民法21条 制限行為能力者の詐術」)。ご覧のように、未成年は法的に保護されるケースが多いです。 [...]