第111条 代理権の消滅事由

第111条【代理権の消滅事由】
1  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

代理権の消滅原因に関する通則的規定。

◆代理権の消滅原因

  1. 任意・法定代理権共通の消滅原因・・・本人の死亡(1項1号)、代理人の死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判(1項2号)
  2. 任意代理特有の消滅原因・・・事務処理契約の消滅(2項)、授権行為の消滅、委任の終了事由(653条参照)
  3. 法定代理権特有の消滅原因・・・不在者の財産管理(25条2項)、26条(管理人の改任)、親権の喪失の宣告(834条)、管理権の喪失の宣告(835条)

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