第109条 代理権授与の表示による表見代理

第109条【代理権授与の表示による表見代理】
 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

本人が相手方に対して、他人に代理権を与えた旨表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合について規定している。類型的には109条は「代理権授与の表示による表見代理」となる。なお、当規定は法定代理人には適用されない。

表見代理・・・本来は無権代理行為であるが、無権代理人と本人との間に特殊な関係がある場合に、無権代理人を真の代理人を誤信して取引に入った相手方を保護し、取引の安全を図るべく、当該無権代理行為を有権代理の場合と同様の効果を本人に生じさせる制度。

◆要件

  1. 本人が第三者(授権通知を受けた直接の相手方に限る)に対して、ある人に代理権を付与した旨を表示(観念の通知。ただし、意思表示に関する規定が類推適用される)したこと
  2. 無権代理人が表示された代理権の範囲内で代理行為をすること(授権表示の範囲を超えた無権代理行為は110条が重複適用される)
  3. 相手方が善意・無過失であること(本人は、相手方の悪意・有過失を立証すれば109条責任を免れる)

◆効果

相手方の表見代理成立の主張により、効果は本人に全面的に帰属する。ただし、表見代理も無権代理の一場面なので、相手方は表見代理を主張せず、取消権の行使(115条)や本人が追認(116条)で効果帰属を確定してもよい。

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