第108条 自己契約及び双方代理
- 第108条【自己契約及び双方代理】
- 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
自己契約・双方代理という、実質的に一人の代理人が自分一人で契約することになれば、当事者の一方の利益が不当に害されるおそれがあるため、原則、自己契約・双方代理を禁止した規定。
自己契約・・・特定の法律行為につき、当事者の一方が相手方の代理人になること。
双方代理・・・特定の法律行為につき、一人の者が双方の代理人となること。
◆効果
自己契約・双方代理は無権代理となる。
◆但書
・「債務の履行」
債務の履行であれば、予めなすことは決まっており、本人の不利益にはならないから。また、「債務の履行」ではないが、売買に基づく移転登記申請、株式の名義書換は許される。
・「本人があらかじめ許諾した行為」
108条の趣旨は、本人の保護にあるため、本人が許諾すれば当規定は適用されないとする。
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2010年4月7日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
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