第107条 復代理人の権限等

第107条【復代理人の権限等】
1  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理人に権限・地位について

本人との関係において・・・復代理人は本人の代理人である。よって、本人の名で代理行為を行い、その効果はすべて本人に帰属する。
復代理人と代理人は、同一の権利義務を有する。

代理人との関係において・・・復代理権は代理人の代理権を範囲を超えることはできない。
復代理権の範囲を超える行為をなした場合は、たとえ代理人の代理権の範囲内であったとしても、無権代理となる。
代理人の代理権が消滅すると復代理権も消滅する。

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