第106条 法定代理人による復代理人の選任
- 第106条【法定代理人による復代理人の選任】
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
復代理人については、「第104条 任意代理人による復代理人の選任」
法定代理人の復代理権についての責任について。
◆法定代理人の場合
通常、復代理人に過失あれば、法定代理人に過失なくとも責任を負うが、やむを得ない事由があるときは、選任監督懈怠責任のみ負う。
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2010年4月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
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