第105条 復代理人を選任した代理人の責任
- 第105条【復代理人を選任した代理人の責任】
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1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
復代理人については、「第104条 任意代理人による復代理人の選任」
任意代理人の復代理権についての責任について。
◆任意代理人の場合
通常、任意代理人は復代理人について選任監督懈怠(けたいorかいたい)責任を有するが、本人の指名に従って復代理人を選任した場合、不適任・不誠実を知って本人に通知せず、解任しなかった場合に責任を負う。
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2010年4月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
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