第104条 任意代理人による復代理人の選任
- 第104条【任意代理人による復代理人の選任】
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
復代理人・・・代理人が自己の代理権限内の行為を行わせるために、代理人の名において選任した本人の代理人。
任意代理人の場合、原則として復任権はないが、例外として、①本人の許諾があるとき、②やむを得ない事由があるときは、復任権が認められる。
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2010年4月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
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