第103条 権限の定めのない代理人の権限

第103条【権限の定めのない代理人の権限】
 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

代理権はあるにはあるが、その範囲や権限が不明だったり、特に定められていなかった場合に、これを補充する規定。

保存行為(一)・・・財産の現状を維持する行為。
ex.家屋の修繕、未登記不動産の保存登記、消滅時効の中断

利用行為、改良行為(二)
利用行為・・・収益を図る行為 ex.現金を銀行預金する、物の賃貸
改良行為・・・財産の経済的価値を増加させる行為 ex.家屋に電気・ガス・水道の設備を施す

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