第102条 代理人の行為能力

第102条【代理人の行為能力】
 代理人は、行為能力者であることを要しない。

代理人は、行為能力者であることを必要としない。
それは、仮に代理人が制限能力者であっても、制限能力者であることを理由に代理行為を取り消すことはできないという意味である。

それは、代理行為の効果は本人に帰属するから、代理人には不利益は及ばない。となれば、制限能力者制度の趣旨を妥当させる必要がないため。
この規定は法定代理人にも適用される。

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