第99条 代理行為の要件及び効果
- 第99条【代理行為の要件及び効果】
-
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
代理・・・本人と一定の関係にある他人が、本人のために意思表示をなし、又はこれを受けることによって、その法律行為の効力を直接的に本人に帰属させることを認める制度。
私的自治を拡張(任意代理制度)・補充(法定代理制度)する機能を有する。
◆代理行為の要件
- 本人のためにすることを示すこと(顕名主義 1項)・・・本人に効果を帰属させようとする意思(代理的効果意思)が必要。本人の利益を図る意思は必要ない。顕名は、必ずしも本人の氏名が明示されていなくとも、周囲の事情から推察して本人が誰であるかが解ればよい(100条但書)。
- 代理人の法律行為が有効であること
- 代理権の範囲にあること
◆代理行為の効果
- 代理人のなした法律行為(代理行為)の効果は、本人に直接に帰属する。
- 代理行為に瑕疵があれば、それによる効果(錯誤無効等)も直接に本人に帰属する。
タグ
2010年3月20日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:総則-法律行為(90条~137条)
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:
トラックバック
コメント


[...] 代理人がいる場合の債務者への接近は禁止されていますが、保証人は関係ありません。 [...]