民法 条文解説バンク

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第110条 権限外の行為の表見代理

第110条【権限外の行為の表見代理】
 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

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第109条 代理権授与の表示による表見代理

第109条【代理権授与の表示による表見代理】
 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

本人が相手方に対して、他人に代理権を与えた旨表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合について規定している。類型的には109条は「代理権授与の表示による表見代理」となる。なお、当規定は法定代理人には適用されない。

表見代理・・・本来は無権代理行為であるが、無権代理人と本人との間に特殊な関係がある場合に、無権代理人を真の代理人を誤信して取引に入った相手方を保護し、取引の安全を図るべく、当該無権代理行為を有権代理の場合と同様の効果を本人に生じさせる制度。

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第111条 代理権の消滅事由

第111条【代理権の消滅事由】
1  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

代理権の消滅原因に関する通則的規定。

◆代理権の消滅原因

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第108条 自己契約及び双方代理

第108条【自己契約及び双方代理】
 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

自己契約・双方代理という、実質的に一人の代理人が自分一人で契約することになれば、当事者の一方の利益が不当に害されるおそれがあるため、原則、自己契約・双方代理を禁止した規定。

自己契約・・・特定の法律行為につき、当事者の一方が相手方の代理人になること。

双方代理・・・特定の法律行為につき、一人の者が双方の代理人となること。

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第107条 復代理人の権限等

第107条【復代理人の権限等】
1  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理人に権限・地位について

本人との関係において・・・復代理人は本人の代理人である。よって、本人の名で代理行為を行い、その効果はすべて本人に帰属する。

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